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【2024/05/15 19:44 】 |
停車中

  (4) 争点4(原告の受傷程度,入院の必要性)

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 しかし,本件事故当日に受診した大和市立病院のカルテによると,「クイックデリバリーにて渋滞最後尾に停車したところ乗用車に追突を受けた。」と記載されており(乙5),原告(又は被告Y1)が説明しなければこのような記載がなされるとは考えにくい。すなわち,赤信号の先頭で停車中であったとの前記の原告の説明とは異なり,病院では,渋滞最後尾に停車中に追突したと説明されていたことが認められ,原告の説明内容には整合性がない。そもそも,このような事実について格別虚偽の説明をしなければならない理由があるとは考えにくく,事故状況に関する原告の供述には不自然な点がある。

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 3 争点(2)(本件事件による太郎の損害額の程度)について

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 また,本件事故日を含む平成15年6月1日から平成16年5月31日の中島建設の確定申告書によれば,原告に対し1200万円の役員報酬が支払われていることが分かる。つまり,原告は,本件事故日から症状固定日とされる平成16年4月30日までの期間を含む1年間に,事故前よりも高額な役員報酬を得ているのである。となれば,原告の主張は事実に反しており,休業損害は一切認められない。事故後の減収がない以上,当然である。


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【2012/12/11 02:42 】 | 未選択
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