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今日は、サービス残業代を請求するうえで必要となる証拠をまとめます。 1、残業代未払い(サービス残業)の証拠 残業代未払いの立証においては、証拠の確保がきわめて重要です。 一番使える証拠は・・・・ ・勤怠の記録のタイムカード(のコピー) ・勤怠システムのデータ(をプリントアウトしたもの) 就業期間中の全てのものがあれば完璧ですが、1か月分だけでもあれば、かなり使えます。他の月も同様に残業していたと裁判官に推認してもらえるかもしれないからです。 これらの証拠がない場合であっても、以下のものは使えるのであきらめないでください。 ・勤務時間が記載された業務報告書(日誌) ・手帳などに記載した勤怠時間のメモ これらは、タイムカードに比べると不正確な数字になってしまいますが、少なくともその時間は就業していたという有力な証拠になりえます。つまり、現実に就業していた時間よりも若干金額が少なくなるかもしれませんが、記載がある範囲では残業代を請求できる可能性は十分あります。 ただし、客観的に記録された情報ではありませんので、信用性という点で、タイムカードや勤怠システムのデータをプリントアウトしたものに劣ることは否定できません。できるだけ客観的に記録された資料の確保が重要なのです。 ただし、勤怠の時間を、業務内容とともにメモしておけば、それだけでも信用性がぐんと高まります。 さらに、タイムカード等の勤務記録がない場合でも、未払残業代の請求をすることが可能なことがあります。 というのは、会社は、勤務記録を当該労働者が退職してから3年間保存する法律上の義務を負っていますので、会社に勤務記録等を開示させたうえで未払残業代を計算することができるのです。 ただし、交渉の段階で会社に対し、任意に勤務記録等の開示を求めても、会社が開示に応じないことがあります。その場合は、訴訟を起こして裁判所から勤務記録等の開示命令を出してもらうことになります。 なお、最近、タイムカード等の勤務記録が改ざんされたという事例も数多く見受けられます。会社から改ざんされた勤務記録が出てきた場合、改ざんであることを証明するのは難しいです。 やはり、あらかじめ勤務記録等の証拠をそろえるのが一番確実です。 2、就業規則・給与規定 会社に請求できる残業代は、所定労働時間(雇用契約・就業規則で定めた就業時間)を超えた労働時間について、基礎賃金(残業代を計算する際の基礎となる賃金)をもとに計算し、すでに支払われている残業代を引いて算出します。 なお、就業規則や給与規程は、社員がいつでも見れるような状態(社内イントラで閲覧できるようにしておくなど)で会社に備え置かれていないと無効になります。 会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。 個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。 当ブログでは、 PR |
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