× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをメモしています。
今回のテーマは、厚生労働省による創業支援についてです。 地域再生中小企業創業助成金 地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。 ※当該助成金の対象は、平成20年12月1日以降に法人を設立又は個人事業を開業したものに限ります。 受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。 高年齢者等共同就業機会創出助成金 45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して新たに法人を設立し、労働者を雇い入れ、継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成されます。 再就職手当 雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合や、事業の開始により自立することができると認められる場合についても、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。 中小企業基盤人材確保助成金 中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定を受けた中小企業者が、新分野進出等に伴い経営基盤の強化に資する人材を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、又はその基盤人材の雇入れに伴いその基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合に、当該雇入れについて助成金が支給されます。 会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。 当ブログでは、 PR |
![]() |
| ホーム |
|