× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
当ブログでは、
今回は、交通事故の判例を紹介します。貴社の従業員が交通事故を起こして第三者から責任を問われているような場合は、貴社の顧問弁護士にご相談ください。原告車両と被告車両が衝突した位置は、路面上にスリップ痕があった現場見取図の〔イ〕地点付近であり、原告車両が、被告車両の斜め前方から被告車両に衝突し、原告車両は、被告車両との衝突後被告車両とすれ違う形で進行方向左側にすすんで、現場見取図の〔ウ〕地点付近の土手の位置で停止したと推認するのが相当である。そして、原告車両が、制限速度の時速三〇キロメートル程度の速度でクランク状の道路の第一カーブに向けて走行していたにもかかわらず被告車両と衝突していることから考えて、被告乙原は、被告車両の進行方向から第二カーブを曲がった後、第一カーブを曲がるのにあたって、自らの進行方向左側に十分寄って対向車の存在を確認することをせずに、第二のカーブを曲がった後そのままの速度で第一カーブを曲がったために原告車両の発見が遅れ、被告車両の前部を原告車両と衝突させてしまったと推認するのが相当である。そして、本件事故現場の道路のようにクランク状となっていて相互に見通しが悪い道路においては、対向する車両の双方が、対向車の安全を妨げることのないように十分注意し、自らの進行方向左側に十分寄って進行した上で、十分に減速して通行する義務があったというべきところ、被告乙原は、上記のとおり、この義務を怠ったために原告車両の発見が遅れ、被告車両の前部を原告車両と衝突させてしまったのであるから、被告乙原は、原告に対し、本件交通事故により原告が被った原告の身体に関する損害について自動車損害賠償補償法三条に基づき、本件交通事故により原告が被った物品に関する損害について民法七〇九条に基づき、損害を賠償する責任がある。というべきである。また、被告十全交通は、被告車両の保有者であり、また、被告乙原の使用者であるから、原告に対し、本件交通事故により原告の身体に与えた損害について自動車損害賠償補償法三条に基づき、本件交通事故により原告が被った物品に関する損害について民法七〇九条、七一五条に基づき、損害を賠償する責任があるべきである。blogPR |
![]() |
| ホーム |
|