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【2025/03/11 05:25 】 |
確認

  診療録によれば、原告が特に強く事故の恐怖心を訴えている様子は看取できない。また、原告は、入院中、同室者と会話したり、面会者と楽しそうに話している様子が認められており、事故後誰とも親しく交流できないとか、気分が落ち込んで、何も楽しめないといった事実は認められない。

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  (4) 原告の症状経過等

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 入院中,点滴・安静により,頭痛や嘔気は同月末ころにかけて徐々に軽減し,同月25日からは理学療法が行われ,両手しびれ,腰痛,下肢痛としびれに対してはブロック療法が行われたが,その後も,特に腰痛と両足しびれ感(左側よりも右側の方が強い)が強く,平成16年1月14日には,ブロック療法をしたにもかかわらず症状が改善しないとして,理事長が同一人である山瀬整形外科を外来受診した。その際,症状はしびれのみであり,手術で改善するとは限らない等とされたが,その後,手術目的で同年2月4日,山瀬整形外科に転院した。しかし,同院で診察した医師は,同院の院長宛てに,どうみても交通事故の扱いでは不自然であり,原告が健康保険での手術を希望するのでなければ手術は引き受けないとカルテに記載している。また,医師又は看護師が原告に対し,この症状は事故後からなのかを確認したところ,原告は,事故後であると述べている。翌5日,院長から原告に対し,レントゲン上,頸部,腰部ともに年齢的変化があること,今回事故の衝撃が小さいため問題になっていること,医学的には手術が必要であるため,最悪の場合,3割の自己負担で手術になることもあり,それを承知であるなら手術することの説明がなされ,原告は承知したと述べた。そして,同月14日,第3から第5腰椎間の環納式椎弓形成術が行われた。

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 3 争点(2)(本件事件による太郎の損害額の程度)について


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【2012/11/14 01:39 】 | 未選択
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