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このブログでは、時間外勤務手当について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。
2 消滅時効 (一)被告の主張 (1)原告らは平成7年10月分から平成9年8月分までの未払時間外労働(残業)賃金の支払を請求するところ,本件訴訟提起日である平成11年6月1日から遡る2年分については既に時効により消滅しており(労基法115条),被告は右時効を援用する。 (2)なお,原告らの主張する後記本件協定は,被告と東部労組エスエイロジテム支部との間の労働協約であるから,被告と組合員との労働契約に直接影響を及ぼすものではなく,各組合員との訴訟において,各個別的に時効を援用することを禁じたものではない。 また,本件協定には,労使双方が時間外割増賃金(残業代)及び深夜割増賃金(残業代)について「誠意をもって十分に協議を尽くすものとする。」との条項がある。すなわち,本件協定は,被告と東部労組エスエイロジテム支部が,かねてからの懸案問題である時間外割増賃金(残業代)及び深夜割増賃金(残業代)について,労使は誠意をもって十分協議を尽くし,その限りで協議が整うまでの間時効を援用しないという趣旨にすぎず,組合側の不誠実な態度により協議が一度は暗礁に乗り上げ,その後原告らの突然の訴訟提起により十分な協議を尽くすことが不可能となった場合,その訴訟において時効の援用を禁ずる趣旨ではない。 (二)原告らの主張 被告は,平成10年7月2日,東部労組エスエイロジテム支部との間で,平成7年10月分以降の時間外割増賃金(残業代)及び深夜割増賃金(残業代)について,労基法115条による時効の主張を行わないない旨の協定(以下「本件協定」という。)を締結し,本件時間外割増賃金(残業代)債務を承認した。 本件協定は,原告らそれぞれとの個別的な合意ではないが,被告は東部労組エスエイロジテム支部に所属する各組合員に対し時効の援用をしないという趣旨に解すべきであるから,時効を援用しないとの効果は東部労組エスエイロジテム支部に所属する原告らの時間外割増賃金(残業代)請求にも及ぶというべきである。 仮に直接本件協定の効果が原告らに及ばないとしても,本件協定を締結した被告が,その相手方である東部労組エスエイロジテム支部に所属する組合員の時間外割増賃金(残業代)の請求について時効を援用することは信義則に反し許されない。 第三 当裁判所の判断 一 証拠(〈証拠・人証略〉)並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ(争いのない事実を含む。),右証拠中これに反する部分は採用しない。 1 被告は,貨物輸送及び石油製品の販売を業とする株式会社である。 原告らは,いずれも被告の従業員で,東部労組エスエイロジテム支部に所属する組合員である。 企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、顧問弁護士契約をしている弁護士にご確認ください。また、個人の方で、交通事故の示談や慰謝料の交渉、相続の方法や遺言の形式、会社都合の不当な解雇、原状回復(敷金返還請求)や借金返済の解決方法、家族の逮捕などの刑事弁護士が必要な刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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